名古屋高等裁判所金沢支部 平成5年(行コ)4号 判決 1993年11月29日
石川県輪島市新橋通六字四番地の九
控訴人
野村正廣こと姜錫采
右訴訟代理人弁護士
堀口康純
同
押野毅
石川県輪島市河井町一五部九〇の一六
被控訴人
輪島税務署長 梶谷尚史
右指定代理人
玉越義雄
同
松井運仁
同
牧征夫
同
土田栄
同
本多猛
同
寺俊昭
同
高井和男
同
上野芳裕
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一控訴人の求めた裁判
一 原判決を取り消す。
二 被控訴人が控訴人に対し、いずれも平成元年八月四日付けでした左記の各処分をそれぞれ取り消す。
1 控訴人の昭和五九年分ないし同六二年分の各所得税についての各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分
2 昭和六〇年分及び同六二年分の各所得税について、平成元年三月二七日の修正申告により納付すべき本税に対する重加算税賦課決定処分
3 昭和六一年分の所得税についての過少申告加算税賦課決定処分
三 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
第二事案の概要
事案の概要は、次のとおり訂正する他は、原判決事実及び理由「第二 事案の概要」(原判決二枚目表七行目冒頭以下同四枚目表七行目末尾まで)記載と同一であるから、これをここに引用する。
1 原判決三枚目表六行目及び同裏一〇行目に各「本件係争年度」とあるのをいずれも「本件各係争年度」と改める。
2 原判決三枚目裏六行目及び同四枚目表五行目に各「当庁」とあるのをいずれも「金沢地方裁判所」と改める。
3 原判決三枚目裏九行目「これについての」とあるのを「昭和六〇年分及び同六二年分についての」、同一一行目「過小申告加算税」とあるのを「過少申告加算税」と各改める。
第三争点に対する判断
一 当裁判所も、控訴人の請求はいずれも理由がないと考えるところ、その理由は、次のとおり訂正する他は、原判決事実及び理由「第三 判断」(原判決四枚目表八行目冒頭以下同七枚目表二行目末尾まで)記載と同一であるから、これをここに引用する。
1 原判決五枚目表九行目「乙七」とある前に「甲一、」を、同六枚目表四行目「るる説明している」とある前に「右資料を提出すると、接待先が判明してしまい、接待先に迷惑がかかるので、これを避けるためである等、」を各付加する。
2 原判決六枚目裏一〇行目「いくらか」とある次に「右認容された経費額の他にも」を付加する。
3 原判決七枚目表初行冒頭から同二行目末尾までの部分を次のとおり訂正する。
「以上のとおり、本件各係争年度分の所得にかかる各更正処分は適法であり、また右認定にかかる控訴人の不正ないし過少申告の事実を前提とする各賦課決定処分もいずれも適法であるので、被控訴人のした本件各処分は適法であり、これらの取消を求める控訴人の本件請求は、いずれも理由がない。」
二 よって、原判決は相当で、控訴人の本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 笹本淳子 裁判官 横田勝年 裁判官 田中敦)